適用範囲
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第1条
当施設が利用者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、福島町青少年交流センター設置条例及び同規則及びこの約款の定めるところによるものとし、定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
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2.
当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
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第2条
当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
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(1)
宿泊者氏名、住所、メールアドレス等連絡先
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(2)
宿泊日及び到着予定時刻
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(3)
朝食の有無
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(4)
その他当施設が必要と認める事項
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2.
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
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第3条
宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、 この限りではありません。
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2.
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
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3.
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 1 8 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
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4.
第 2 項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定 するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
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第4条
前条第 2 項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
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2.
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
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第5条
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
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(1)
宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
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(2)
満室員により客室の余裕がないとき。
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(3)
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
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(4)
宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
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イ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号) 第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) 、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
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ロ
暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
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ハ
法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
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(5)
宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
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(6)
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
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(7)
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
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(8)
天災、施設の故障、その他やむを 得ない事由により宿泊させることができないとき。
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(9)
条例の規定する場合に該当するとき。
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(10)
施設メンテナンスおよび法令の定める宿泊上限に達するなどの理由により施設を閉じるとき。
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宿泊客の契約解除権
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第6条
宿泊客は、前日までに当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
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2.
当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、 違約金を申し受けます。ただし、当施設が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
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3.
当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 3 時(あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当施設の契約解除権
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第7条
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
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(1)
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
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(2)
暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員と認められるとき。
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(3)
宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
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(4)
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
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(5)
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
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(6)
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
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(7)
住宅宿泊事業法第 10 条の規定する場合に該当するとき。
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(8)
喫煙 、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
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2.
当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない 宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
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第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
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(1)
宿泊客の氏名、住所及び電話番号
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(2)
外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
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(3)
出発日及び出発予定時刻
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(4)
お車でお越しの場合その車番
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(5)
その他当施設が必要と認める事項
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2.
宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、クレジットカード等キャッシュレス決済により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
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第9条
宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
利用規則の遵守
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第10条
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて 施設 内に掲示した利用規則に従っていた だきます。
営業時間
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第11条
当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとします。
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(1)
フロント: 午前7時30分から10時まで、及び午後3時から午後8時まで
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(2)
朝食:午前7時30分から午前9時まで (日曜日を除く)
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(3)
附帯サービス施設時間 食堂 午前 7 時半から午前 9 時半まで、午後 3 時から午後 7 時半まで
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2.
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあ り ます。その場合には、適当 な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
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第12条
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
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2.
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めたクレジットカード等キャッシュレス決済により、宿泊客の到着の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
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3.
当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合 においても、宿泊料金は申し受けます。
当施設の責任
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第13条
当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
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第14条
当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り 同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
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2.
当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補 償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことに ついて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
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1.
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場 合において、その所有者が判明したときは、当施設は、 当該所有者に連絡をするとともにその指示 を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を 含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
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2.
連泊の場合で、室内の清掃等を希望する場合は、貴重品を置かないようにお願いします。
駐車の責任
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第15条
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、 車両の管理責任まで負うものではありません。
宿泊客の責任
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第16条
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、 その損害を賠償していただきます。
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2.
施設内及び客室内の備品、調度品の盗難が判明した場合、所轄の警察署に被害届を提出するものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
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宿泊客が支払うべき総額
違約金(第 6 条第 2 項関係)
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当日キャンセルは違約金として宿泊料の全額いただきます。